保険料所得割に係る「所得・課税証明書」の提出及び収集は不要になります

令和8年4月からの健康保険料の所得割は、マイナンバーの情報連携より本部で一括取得できる総所得金額を基に算定します。これまで、毎年収集して提出いただいておりました「所得・課税証明書」は不要です。
なお、令和7年度に新規加入される方の加入時の添付書類には「令和6年度所得・課税証明書」は必要ですのでご注意ください。
これまでご協力をいただき有難うございました。