保険給付一覧

法定給付

以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の方のものです。70歳以上の方については国保組合までお問い合わせください。

なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。

こんなとき
病気やケガのとき病気やケガで診療を受けるとき本人
家族
  • 療養の給付
  • 医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。

  • 療養費
  • やむを得ない理由でマイナ保険証または保険証等を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで国保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。

  • 高額療養費
  • 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。

    (手続は不要です。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されます。)

    1. 基礎控除後の所得が901万円超の方
      252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    2. 基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の方
      167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    3. 基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の方
      80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    4. 基礎控除後の所得が210万円以下の方
      57,600円
    5. 低所得者(市町村民税非課税者)
      35,400円
    • 12か月間に3回以上高額療養費が支払われたときは4回目より
    • (ア)の方は140,100円、(イ)の方は93,000円、(ウ)の方は44,400円、(エ)の方は44,400円、(オ)の方は24,600円
    • 自己負担について
    • 各医療機関ごと、同一医療機関においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。
  • 訪問看護療養費
  • 訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。

  • 保険外併用療養費
  • 高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。

  • 入院時食事療養費
  • 1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。

  • 移送費
  • 重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。

    出産のとき出産したとき本人
    家族
  • 出産育児一時金
  • 1児につき500,000円

    (産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)

    • 原則、直接支払制度に基づき分娩機関へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回った場合、差額は被保険者への支給となります。
    • 直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかったおよび出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続きが必要です。
    死亡のとき死亡したとき本人
  • 葬祭費
  • 一件につき組合員100,000円

    家族70,000

    • ただし、後期高齢者組合員は後期高齢者医療広域連合から給付が受けられるため給付しません。