出産したとき
出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。
出産育児一時金
1児につき500,000円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは488,000円となります。
出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。
直接支払制度
お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、国保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。
直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。(国保組合への申請は必要ありません。)
「被保険者証」または「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示してください。

- 有効期間内の被保険者証が利用できます。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。

- 有効期間内の被保険者証が利用できます。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。
受取代理制度
すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
- 受取代理制度を利用する場合には、事前に国保組合に申請することが必要です。

- 有効期間内の被保険者証が利用できます。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。