診療を受けるとき

診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所へ必ずマイナ保険証または被保険者証等を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証または被保険者証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証または被保険者証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。 やむをえない事情でマイナ保険証または被保険者証等を提示できないときは、全額負担し、療養費支給申請書に記入し、「診療報酬明細書」「領収書」(ともに原本)を添付のうえ申請してください。

  • マイナ保険証をお持ちでない方は、被保険者証等または資格確認書で受診します。
  • 被保険者証等は令和7年7月31日まで使用できます。
  • 「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、有効期限までに国保組合から交付されます。

医療費の3割を自己負担

診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。

(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)

対象年齢外来・入院
義務教育就学前2割負担
70歳未満の組合員3割負担
70歳以上の組合員
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
(現役並み所得者は3割)
  • 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
  • ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者(70歳以上の組合員)

課税所得145万円以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方。

単身世帯の場合…年金と給与収入の合計が383万円

二人以上世帯の場合…年金と給与収入の合計が520万円

入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院中の食事代の一部として、1食につき490円を負担します。

1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人)490円
B市町村民税非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ)過去1年間の入院期間が90日以下230円
過去1年間の入院期間が91日以上180円
CBのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ)110円
  • 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、国保組合に申請して交付を受けます。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の交付、提示は不要です。