交通事故にあったとき
国保でかかれる
交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、国保で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは国保ではかかれません。
加害者から損害賠償を受けたとき
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、国保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。
必ず国保組合に届ける
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり国保で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を国保組合へ提出し、示談とするような場合は再度国保組合にご相談ください。
- 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。
- 第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国保で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。
自動車事故にあったとき
目撃者の証言をもらう
- 名前を聞いておく
警察へ連絡
- 現場を確認してもらう
- 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
- 車のナンバー、色、型、名称をメモする
- 相手の名前、年齢、住所を聞く
- 車の持ち主、会社名を聞く
- 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
国保組合へ連絡
- まず電話する
- 「第三者行為による傷病確認届」を出す
- 示談の前に相談する
病院へ
- 検査は入念に
- 頭部打撲は専門医に
- 診断書をもらう
- 出費については必ず領収書をもらっておく
事故証明書のもらいかた
事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。