産前産後の保険料免除
令和6年1月1日出産から産前産後の保険料が6ヶ月分免除になります
出産した被保険者(組合員・家族)は出産した日が属する月の前月から6ヶ月間の健康保険料を免除(還付)します。
- 出産は単胎出産も多胎出産も免除期間は同じ
- 保険料の還付は原則として免除期間後に保険料引落口座へ振り込む
- 出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以降の分娩で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む
届出申請書 | ||
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産前産後の保険料免除届出書(2024年1月1日以降の分娩分) | ![]() |
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免除の対象になる方 | 令和6年1月1日以降に出産した被保険者(組合員・家族) |
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免除期間 | 出産した日の属する月の前月から6ヶ月間 |
免除方法 | 保険料賦課額との相殺は行わず、徴収後にご指定の口座へ還付します。 |
申請期限 | 産前産後休業を開始した月から2年間 |
申請方法 | 産前産後の保険料免除届出書に、「母子手帳の写し(保護者名、出生届出済証明が記載されたページ)」を添付して、本部に提出して下さい。 |
注意 | 免除期間内に対象者の資格が喪失した場合は、健康保険料を徴収した月までを還付します。 |