保険料

国民健康保険料

組合員(後期高齢者の組合員を除く)またはその家族については、【表1】及び【表2】の合算額

ただし、介護保険法第9条第2項に規定する被保険者は上記額に介護保険分保険料を合算する。

【表1】医療保険分の均等割及び所得割保険料
賦課区分 均等割保険料
(月額)
所得割保険料
(年額)
1.事業主である組合員 22,000円 家族全員の課税標準額×2.0%
2.従業員(薬剤師)、勤務・従事薬剤師である組合員 16,000円 家族全員の課税標準額×2.0%
3.従業員(薬剤師以外)である組合員 12,500円 家族全員の課税標準額×2.0%
4.家族 19歳以上 9,000円
4.家族 19歳未満 5,000円
4.家族 未就学児 2,500円
    1. 所得割については、所得調査により前年度分の市町村民税における課税標準額を算定基礎とする。
    2. 不申告者については、【表3】の年間最高賦課限度額を賦課する。
  • 【表2】後期高齢者支援金等分の均等割
    賦課区分 均等割(月額)
    1.事業主である組合員 5,100円
    2.従業員(薬剤師)、勤務・従事薬剤師である組合員 4,800円
    3.従業員(薬剤師以外)である組合員 3,900円
    4.家族 19歳以上 2,100円
    4.家族 19歳未満 2,100円
    4.家族 未就学児 1,050円
    【表3】年間最高賦課限度額
    区分 年間最高賦課限度額
    医療保険分 650,000円
    後期高齢者支援分 200,000円
    健康保険分(計) 850,000円

    介護保険分保険料

    40~64歳の被保険者一人につき、月額5,100円

    • ただし、この介護保険分保険料については、【表4】の介護保険分年間最高賦課限度額とする。
    【表4】介護保険分年間最高賦課限度額
    区分 年間最高賦課限度額
    介護保険分 170,000円

    後期高齢者の組合員

    後期高齢者の組合員については、月額3,000円